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整体院と整骨院の違いって何?

  • 執筆者の写真:  脇坂 功彦
    脇坂 功彦
  • 2023年2月22日
  • 読了時間: 7分

更新日:2024年5月31日

「整体院と整骨院は何が違うの?」 これ、患者さまによく聞かれます。実はこの違い、それぞれの施設を利用されるに当たって、患者さまの不利益にならないように、正しく理解しておく必要があります。


整体院と整骨院、大きな3つの違い

整体院(〇〇整体やカイロプラクティックなど含む)と整骨院(接骨院・ほねつぎ)の違いは大きく3つあります。それは、●国家資格があるかないか●施設開設の届出が必要かどうか●健康保険が使えるかどうか の3つです。

整体院(〇〇整体やカイロプラクティックなど含む 以下整体院)を開業するには、特に必要な国家資格などはなく、あるとすれば民間の資格で、保健所への届出も必要ありません。


整骨院(接骨院・ほねつぎ 以下整骨院)を開業できるのは、「柔道整復師」に限られます。整骨院・接骨院・ほねつぎどれも名前が違うだけで、柔道整復師の資格を持った先生が開業している施設です。

柔道整復師は骨折・脱臼・打撲(打ち身)・挫傷(肉離れ)・捻挫などのケガが専門で、筋肉や骨、関節のトラブルを診る専門家です。柔道整復師は、最低3年間専門の養成学校や大学で学び、解剖学・生理学・運動学・病理学・衛生学・一般臨床医学・外科学・整形外科学・リハビリテーション医学・関係法規などの専門基礎科目と、柔道整復理論・柔道整復実技などの専門科目を履修します。そして、卒業認定を受けた後に、実技と筆記による国家試験を受験し、合格した者が厚生労働大臣より免許証を与えられます。

開業に当たっては、保健所に施術所開設届や免許証の写しの提出、院の平面図・見取り図の提出、身分証明書の提示など、決められた届出が必要になります。

※ちなみに、鍼灸院は「はり師」、「きゅう師」に限られます。はり師、きゅう師は鍼やお灸を使って自律神経の問題や内科的な問題を含めて様々な問題に対応できます。はり師、きゅう師も最低3年間専門の養成学校や大学で、解剖学・生理学・病理学・衛生学・臨床医学・リハビリテーション医学・医学概論・関係法規などの専門基礎科目と東洋医学概論・東洋医学臨床論・経絡経穴学・はりきゅう理論・はりきゅう実技などの専門科目を履修します。そして、卒業認定を受けた後に、実技と筆記による国家試験を受験し、合格した者が厚生労働大臣より免許証を与えられます。開業にあたっては、整骨院と同じように保健所に届出が必要になります。

マッサージ院は「あん摩マッサージ指圧師」に限られます。屋号に「マッサージ」という言葉をつけることを許されているのは、あん摩マッサージ指圧師だけになります。あん摩マッサージ指圧師も柔道整復師やはり師・きゅう師と同様に最低3年間専門の養成学校や大学で学び、卒業認定を受けた後に、実技と筆記による国家試験を受験し、合格した者が厚生労働大臣より免許証を与えられます。開業にあたっては、整骨院・鍼灸院と同じように保健所に届出が必要になります。


整体院は、(民間資格は別にして)特に資格などは必要ありませんが、とても勉強熱心で医学的知識が豊富で、確かな技術を持った先生もいらっしゃいます。逆に、柔道整復師や鍼灸師のように国家資格を持っているからと言って、基礎的な医学的知識や技術的レベルは満たしていると思いますが、残念ながら、みんながみんな勉強熱心で素晴らしい技術を持っている先生ばかりとも言えません。

これは正しく理解しておく必要があります

健康保険が使えるかどうかについては、はっきりとさせておく必要があると私は考えています。


まず、整体院では健康保険を取り扱うことは一切できません。

一方の整骨院では、健康保険が使えます。ただし、ここが重要ですが、整骨院で健康保険が使えるのは、「骨折・脱臼・打撲(打ち身)・挫傷(肉離れ)・捻挫」の急性外傷(急に起こったケガ)だけに限られます。首・背中・肩のコリや慢性的な腰痛、スポーツやお仕事での筋肉疲労、ケガのようにいつ・どこで・どうなって・受傷したのかはっきりとしないもの。これらは、整骨院で健康保険を使っての施術は受けることはできません。そして、例えば、足首を捻挫して整骨院で治療を受ける場合、足首の治療に関しては、もちろん健康保険が使えます。しかし、ふくらはぎや太ももが突っ張るからといって、ケガをしていない場所をマッサージや電気などの治療を同時に受けると、健康保険は使えなくなります。もちろん、足首の治療と一緒に、延長のマッサージや予防のための整体も同時に受けると健康保険は使えません。つまり、「健康保険+電気治療」や「健康保険+鍼灸治療」、「健康保険+整体」や「健康保険+延長料金」といった健康保険と自費治療を併用する場合、「混合診療の禁止」と言って、厚生労働省によって「保険診療と保険外診療の併用は原則として禁止しており、全体について、自由診療として整理される。」(厚生労働省HPより)と規定されています。もう一つ、健康保険には「一部負担金はこれを減免または超過して徴収してはならない」と規定されています。つまり、健康保険で受診したときに、割引きや割増などは違反事項になっています。そして、「保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。」(厚生労働省HPより)


※ちなみに、はり師・きゅう師は、「主として神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎(けいつい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。」(厚生労働省HPより)

あん摩マッサージ指圧師は、「筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりません。」(厚生労働省HPより)

知らなかったでは済まされない⁈

私も以前は健康保険を使っての治療をしておりましたので、厚生局や所属していた団体の講習会で、これらのことが禁止事項であると繰り返し指導されていました。

さらに言うと、もし、禁止事項であるにもかかわらず、あなたが健康保険を使った治療を受けてしまった場合、整骨院側はもちろんですが、あなたにも責任が課されるかもしれません。整骨院を受診される場合は、電話やホームページなどで確認されることをおすすめします。もちろん、その辺りが明確に告知し対応されている整骨院は安心して受診しても大丈夫でしょう。


当院は柔道整復師とはり師・きゅう師の資格があり、本来はケガや対象の疾患に対して健康保険を使っての治療ができますが、当院では健康保険の取り扱いをしておりません。上述したように、健康保険による治療は鍼灸(神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療)と柔道整復(整骨院でのケガの治療)ともに局所に限定されるため、かなりの制約と制限を受けてしまいます。そして、当院が考える最善の治療を提供できるとは到底思えませんし、ましてや、患者さまにご迷惑をお掛けする可能性もあると考えられるからです。専門家として最善の治療を提案・提供するというのが当院の理念にもあります。何卒、ご理解くださいます様、よろしくお願い致します。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

整体院と整骨院の違いは大きく3つあります。それは、●国家資格があるかないか●施設開設の届出が必要かどうか●健康保険が使えるかどうか の3つとお伝えしました。鍼灸院(はり師・きゅう師)とマッサージ院(あん摩マッサージ指圧師)も、健康保険を扱える疾患が違うくらいで、整骨院(柔道整復師)とほぼ同じだと考えて良いと思います。以下、表にしてまとめてみました。

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整体院と整骨院の違いを正しく理解して、治療院選びの参考になさってください。

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