top of page

整骨院・鍼灸院で使う健康保険の正しい知識

  • 執筆者の写真:  脇坂 功彦
    脇坂 功彦
  • 2023年2月22日
  • 読了時間: 5分

更新日:2024年5月31日

整骨院の場合

整骨院では、健康保険が使えます。ただし、ここが重要ですが、整骨院で健康保険が使えるのは、「骨折・脱臼・打撲(打ち身)・挫傷(肉離れ)・捻挫」の急性外傷だけに限られます。急性外傷とは急に起こったケガ、つまり、「いつ・どこで・どうのように受傷したのかはっきりとしているもの」が、整骨院で使える健康保険の対象になります。首・背中・肩のコリや慢性的な腰痛、スポーツやお仕事での筋肉疲労、いつ・どこで・どうなって受傷したのかはっきりとしないもの。これらは、整骨院で健康保険を使っての治療は受けることができません。

そして、例えば、足首を捻挫して整骨院で治療を受ける場合、足首だけの治療では、もちろん問題なく健康保険が使えます。しかし、それに伴ってふくらはぎや太ももが突っ張るからといって、ケガをしていない場所をマッサージや電気などの治療を同時に受けると、健康保険は使えなくなります。もちろん、足首の治療と一緒に、延長のマッサージや予防のための整体も同時に受けると健康保険は使えません。つまり、「健康保険+特殊な電気治療」や「健康保険+鍼灸治療」、「健康保険+整体」や「健康保険+延長治療」といった健康保険と自費治療を併用する場合、「混合診療の禁止」と言って、厚生労働省によって

「保険診療と保険外診療の併用は原則として禁止しており、全体について、自由診療として整理される。」(厚生労働省HPより)

と規定されています。

もう一つ、健康保険には「一部負担金はこれを減免または超過して徴収してはならない」と規定されています。つまり、健康保険で受診したときに、割引きや割増などは違反事項になっています。

「保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。」(厚生労働省HPより)

これは、例えば、足首の捻挫をして病院を受診した場合、その治療期間は、健康保険を使って整骨院で治療を受けることはできません。ギプスなどで固定してもらったり、電気を当ててもらうなど、何かしらの処置をしてもらう場合はもちろんのこと、診察してもらって痛み止めのお薬や湿布をもらうだけでも健康保険の対象になりません。私が整骨院に勤務していた時も、実際に何件かこのようなことがありました。健康保険組合などの保険者から支給ができないと連絡があり、後から患者さまにその料金を徴収させていただきました。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。


鍼灸院の場合

一方、鍼灸院でも健康保険が使えます。鍼灸院では、

「主として神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎(けいつい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。」(厚生労働省HPより)

鍼灸院は、整骨院と違ってケガでは健康保険が使えず、慢性的な6つの疾患に対しての治療が健康保険で認められています。そして、

「治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。」(厚生労働省HPより)

この医師の同意書または診断書は、定期的(約6ヶ月ごと)に医師に再同意してもらう必要があります。

「保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。」(厚生労働省HPより)

これは、上述した整骨院のケースと同じで、例えば、腰痛で病院と鍼灸院を同時期に健康保険を使ってどこか他の病院で診察してもらったり、痛み止めのお薬や湿布をもらうだけでも、鍼灸院では健康保険の対象になりません。鍼灸院では健康保険を使って治療することができませんので、自費での治療になります。


あん摩マッサージ指圧師は、

「筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。」
「マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。」
「単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりません。」(厚生労働省HPより)

あん摩マッサージ指圧師も健康保険が使えますが、鍼灸院と同じような制約があると考えていただいて間違いはありません。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。


正しい知識を持って受診しましょう

私も以前は健康保険を使っての治療をしておりましたので、厚生局や所属していた団体の講習会で、これらのことが禁止事項であると繰り返し指導されていました。

さらに言うと、もし、禁止事項であるにもかかわらず、あなたが健康保険を使った治療を受けてしまった場合、治療院側はもちろんですが、あなたにも責任が課されるかもしれません。整骨院や鍼灸院を受診される場合は、電話やホームページなどで確認されることをおすすめします。もちろん、その辺りが明確に告知されている整骨院や鍼灸院は安心して受診しても大丈夫でしょう。


いかがでしたでしょうか?

健康保険については、それが使えるのか使えないのか、はっきりとしています。正しい知識を持って、各医療機関や整骨院・鍼灸院などの治療院を受診するようにしてください。


当院は柔道整復師とはり師・きゅう師の資格があり、本来はケガや対象の疾患に対して健康保険を使っての治療ができますが、当院では健康保険の取り扱いをしておりません。上述したように、健康保険による治療は鍼灸(神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療)と柔道整復(整骨院でのケガの治療)ともに局所に限定され、かなりの制約と制限を受けてしまいます。そして、当院が考える最善の治療を提供できるとは到底思えませんし、ましてや、患者さまにご迷惑をお掛けする可能性もあると考えられるからです。専門家として最善の治療を提案・提供するというのが当院の理念にもあります。何卒、ご理解くださいます様、よろしくお願い致します。

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

​鍼灸 整体
​からだコンディショニング岡山

お問い合わせ

岡山県岡山市中区中井2丁目2-1-3

​ご予約はこちらから

※​スマホでご覧の方は、

 番号をタップすると電話がかかります

​完全予約制です

©2023 鍼灸 整体 からだコンディショニング岡山

bottom of page